体を触られたり、不快な言葉を使ってくるようなセクハラ上司がいると、楽しい仕事も憂鬱に感じてしまうものです。しかも、上司が相手なのでどのように対処すれば良いのかわからず、泣き寝入り状態になっている人も多いかもしれません。
しかし、会社にはセクハラに対処する義務があります。
セクハラに悩んでいる場合は、泣き寝入りしないためにも適切なステップで対処することでセクハラを必ず止めさせるべきです。
この記事では、セクハラの定義とは何かを解説した上で、正しいセクハラの対処法を解説します。
この記事の目次
1.セクハラのタイプは2つに分類される
実はセクハラの定義は法律で決められていません。
一般的に使われているのは厚生労働省の「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」に書かれている次のような定義です。
職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。)と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュアルハラスメント」という。)がある
つまり、性的な言動を受けた人が「不快だ」と思う場合、それは全てセクハラになるということです。
厚生労働省の定義では、セクハラは次の2つに分類されています。
- 対価型セクハラ
- 環境型セクハラ
まずは、この二つの違いについて詳しく見ていきましょう。
1-1.対価型セクハラ
対価型セクハラは、拒否すれば業務上の不利益が生じるような行為をさします。
例えば、昇進を条件に愛人関係を求められたり、立場を利用して体を触ったりする行為がこれにあたります。
1-2.環境型セクハラ
環境型セクハラには、職場に水着のポスターが貼られていたり、性的な冗談を言われたりすることが当てはまります。
これらは、会社の文化や環境がセクハラの原因になっているため、「環境型セクハラ」と定義されています。
環境型セクハラは、セクハラをしている本人がセクハラだと思っていない場合もあります。
そのような場合は比較的対処がしやすいですが、会社全体の文化となっている場合は対処がかなり難しくなります。
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2.セクハラをやめさせるための4つのステップ
セクハラは上司が原因になっていることが多いため、「主張したことで不当な扱いをうけたらどうしよう。。」と泣き寝入りしてしまうことが多いと言えます。
しかし、会社にはセクハラによって労働者が不利益を被らないように、措置をしなければならない義務があります。
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
もし、適切に対処しなかった場合は会社名が公表されることもあるので、常識的な会社であれば、何らかの対応をしてくれるでしょう。
そこでここからは、具体的にどのように対処すればいいのかについて解説していきます。
失敗せずセクハラをやめさせるためには、次のステップで手続きをするのが効果的です。
- STEP1.拒否の姿勢を明確にする
- STEP2.証拠を集める
- STEP3.会社の窓口に相談する
- STEP4.労働局の調停を使う
ここからは具体的に4つのステップを解説していきます。
STEP1.拒否の姿勢を明確にする
まずはセクハラに対する「拒否の姿勢」を明確にしてください。
最初にこれをすべき理由は、拒否の姿勢を明確にするだけで、次のような人はセクハラ行為をやめる可能性があるからです。
- 自分がセクハラ行為をしていると気づいていない人
- 本気で嫌がられていると思っていない人
拒絶するときに重要なのは、拒否の仕方です。
あとあと面倒にならないように、誤魔化すように拒否していると、「そこまで嫌がっていないのかな?」と思われることがあります。
そのため、セクハラされたら露骨に無視するようにしたり、何度言っても聞かない人には上司に報告すると意思表示することが大切です。
このようにハッキリと拒絶することで、自覚せずにセクハラをしていた上司は改善する可能性があります。
受け流す方法については以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
STEP2.証拠を集める
もし、拒絶の意思を明確にしてもセクハラをやめなかったり、故意にセクハラしていると考えられる場合は、証拠集めを始めてください。
どのような機関にセクハラを訴える場合でも、セクハラの証拠を提示できることが大切です。
証拠がない状態では、まともに取り合ってもらえない可能性もあります。
具体的には、次のような証拠を集めると良いでしょう。
- セクハラ現場の動画
- セクハラ言動の録音
- セクハラに当たる文章が書かれたメール
これらの証拠があると、被害を訴えやすくなります。
もし、何らかの事情でこれらの証拠を集めるのが難しい場合は、セクハラの状況や発言をメモとして記録するようにしてください。
STEP3.会社の相談窓口に相談する
上記で説明した通り、会社はセクハラを受けた労働者の相談を受けたり、適切な処置をする必要があります。
そのため、まずは会社の相談窓口に相談してください。
もし、会社に相談窓口がない場合は、人事や他の部署の信頼できる上司に相談してみるのが良いでしょう。
これでもセクハラが終わらなかった場合は、次の労働局の調停を使いましょう。
STEP4.労働局の調停を使う
労働局は、労働者からセクハラの相談を受けた場合、助言や会社への指導をしなければならないとされています。
そのため、会社に相談してもセクハラがなくならないときは、都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧に記載されている労働局に相談してください。
この手続きは非常に強力で、会社の責任者やセクハラの加害者を出頭させることもできます。そのため、どうしてもセクハラがなくならないときは労働局を頼ってみてください。
この手続には費用がかからないので、経済的な余裕がない人でも安心して利用できます。
【補足】警察に被害届を出すことについて
無理やり体を触られたり、行為を強制されたり、セクハラによる被害がひどい場合は、被害届を出すことも検討してください。ひどい場合は、刑事事件になる可能性があります。
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まとめ
セクハラの対処方法は以下の4ステップで進めてください。
- STEP1.拒否の姿勢を明確にする
- STEP2.証拠を集める
- STEP3.会社の窓口に相談する
- STEP4.労働局の調停を使う
上司がセクハラを自覚していない場合は、拒絶の姿勢を明確にすることでセクハラがなくなることがあります。
しかし、何度言っても辞めないときには、証拠を用意して会社や労働局に相談してください。
セクハラを訴えることは労働者の権利なので、被害がなくなるように対処してもらうことが可能です。
泣き寝入りしないためにも、この記事を参考に対処していただければと思います。